輸入販売業と製造物責任法(PL法)
昨日少し話題になったので・・・。
輸入販売業者は、輸入して販売するだけでなく
「輸入品の品質欠陥に起因する人的・財的損害が発生した際の製造物責任者」
となりえます。
分かりやすくいうと、製造物責任法の対象となります。
本来、製造物責任とは製造業者が負うものですが
海外の工場で製作した商品の場合、その商品の責任を相手方に求めるのは困難だからです。
それは
1.地理的困難:日本の消費者が海外の工場責任者を訴えるのには、当然海外の裁判所に出向く必要があります。
2.法的困難:海外の裁判所で適用されるのは、まず「海外の法律」となります。
(これは国際私法上の複雑な問題が関わってくるので、一概には言えません)
そこに製造物責任法が存在するとは限りません。
この大きく2点の問題があり、日本の消費者が輸入商品を利用するには大きな障害が生まれてしまいますので
その責任を、輸入販売業者にしている事になります。
なぜなら、輸入販売業者は「日本の規制を最初に受ける業者」となるからです。
たとえば、日本の電圧を100Vと理解しているのも、日本の道路が左側通行なのも
輸入販売業者が最初に把握しているからです。
以前に「輸入せどり」の方が、「日本は100Vだけど、海外の110Vも大半は問題なく使えるよ」と話していたのを聞いたことがあります。
使えるかもしれませんが、仮に電圧の関係で火事を起こして、一戸建てやマンションが全焼、数名〜数10名が死亡となった場合
その責任は全て輸入販売業者となります。
私なら、そんな危ない橋は渡りませんね。
一応、その責任を海外の製造業者に求める事も可能でしょうが
それは上記で記載した地理的困難、法的困難の問題から、被害額を回収する事はかなり難しいと思われます。
これが日本〜アメリカや、日本〜中国ならまだしも、日本〜タイやベトナム、日本〜ヨーロッパとなると
そもそも日本と僻地の両方の法律に長けている弁護士というのが存在するかどうかも
(また、その方が引き受けてくれるかどうか)かなり難しくなってきます。
製造物責任法には、それ用の保険も存在しているようですが
それには、相当額の売り上げがないと逆に赤字になってしまうでしょう。
実はバラしてしまうと、以前わたしはスチーマーの輸入を考えた事があります。
あの蒸気を出して、鼻から吸い込んで体調を整えるものです。
(私が扱う道具ってヘルスケアが多いですね(苦笑))
しかし、あの道具は「電気」&「蒸気」という二重の危険性があり
感電、ショートの火花、蒸気の火傷などなど
何かあった時の責任が飛んできたら、うちみたいな零細は、完全に倒産してしまうと
結局あきらめた経緯があります。
なので、こういった製品を扱う時は、十分注意すると同時に
保険の加入も検討してください。
何かあったら、会社吹っ飛びますんで。
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