2018年の古物商の防犯協会の研修会に行ってきました。

今回は非常に重要な変更があると聞いていたので

絶対に忘れないようにしようと思っていたのですが

当日になって完全に記憶から抹消されており

お客様の買取の電話を受けて思い出すっていう・・・(´・ω・`)

 

下記が重要な変更点 リンク先は警察ですのでご安心を。

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/300302/05_sankou.pdf

 

国会提出法案|警察庁Webサイト

 

古物営業許可申請が増えたことによる変更だそうです。

不況なんだなぁ・・・(不況時は古物商が増える)

 

大きく4点ありますが、真っ当にやっていれば重要点はさほど難しくありません。

 

・営業所を増やすのが簡単になった。県を跨いでの許可申請が不要になった。

・仮設店舗が認められるようになった(イベントなどで買取が出来るようになる)

・許可取り消しが簡単になった(警察側の都合)

・欠格事項が追加された(主に暴力団関係者)

(詳細はリンク先で確認してください)

 

なお、見直しの関係で古物営業法における許可申請の再提出」が求められるようです。

一応2年以内という事なので、急ぎではありませんが

忘れると許可が自動的に取り消されると思われるので、忘れないように。

施行日が10/24で、そこから2年なので

2020年10月24日までが期限という事ですね。

今後、古物商を拡大していこうという業者にはいいのではないでしょうか。

正直わたしは古物商は自分の1店舗で終わらせるつもりなのであまり関係ありませんけど。(商売自体は広げますが、古本屋がこれ以上利益を出せると思ってない)

 

それとイベント先での買取が可能になりますので

組合所属の方などは古書販売イベントで

・「買取の幟」

・「古物許可番号のプレート類」

を出せば、その場で買取が出来るという事だそうです。

う~~ん、でもこれって、トラブルの元になりそうな気もしますね。

(対面ではありますが、相手の身分証明などを正確に取らないと盗品を掴まされかねない)

 

簡易取り消しの追加・欠格事由の追加は、それだけトラブルが多くて

取り締まりを強化したいという事なのでしょう。たぶん。

前々から疑問に思っていたんですけど

暴力団関係者ってどこまでを指すんでしょうね?

取引先?夫婦?家族?血族?親族?この線引きが曖昧でいつも悩んでいます。


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古本屋エイジロメン 店長ブログ 高次脳機能障害と仕事と日々の暮らしと… 園田広宣
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