出張買取のクーリングオフについての解説

消費者庁より「特定商取引法の一部を改正する法律(貴金属等の訪問購入に係るトラブルへの対応) 概要」というものが発表されました。

これは貴金属のトラブルにより出張買取について
クーリングオフで規制をかけるというもので
問題は書籍にも影響するかも?という事です。
うちの仕入れの大半は出張買取なので、大変に面倒になる事は間違いないでしょう。

一方、ちょっと間違った情報が流れているので
クーリングオフについて解説します。

・期間 −8日間
・物品の引渡しの拒絶 −期間中、売主は物品の引渡しを拒絶し、
売主の手元に置いておくことが可能
・第三者に対する物品の所有権の対抗
(期間中に引き渡してしまった場合)
クーリング・オフにより、売主は第三者
に対して物品の所有権の主張が可能(第三者が善意無過失の場合を除く)

・売主への通知 −クーリング・オフ期間内に第三者に物品を引き渡した場合には、売主の求めの有無等に関わらず、第三者への引渡しに係る情報について売主に通知
・第三者への通知 −クーリング・オフ期間内に第三者に物品を引き渡す際には、物品がクーリング・オフされたものであることあるいはされ得ることを通知
・物品の引渡しの拒絶に関する告知 −物品の引渡しを受ける時に売主に対し、物品の引渡しの拒絶の権利があることを告知

分かりやすくいうと、第三者に所有権が渡ってしまった場合
善意無過失(何も知らない購入者)であった場合には
クーリングオフした方は商品を取り戻せない可能性があるって事です。

8日間、商品を売らずに保管しておけって意味じゃないので誤解なきように。

なので古物業者がする事は
・売買契約時(ようは買取時)にクーリングオフの制度がある事を告知して
書類を渡す事
・売主がクーリングオフを適用してきた場合、売れていない商品を返却する事
・期間内に商品が売れた場合、クーリングオフされ得る商品であることを通知
の3点です。

また、すでに売れてしまっている場合には、その第三者への情報を通知せよという事ですが
これは個人情報保護法との衝突が考えられるので、どうなるかは正直よく分かりません。


実際のやり方として考えられるのは
買取った商品の8日以内販売時のクーリングオフ通知を省略
(FBAだと、そもそもお客様にそれを通知できないし、とても現実的でない
ただし法令違反の可能性大)
し、仮にクーリングオフが適用されたなら同コンディションの商品を
別に調達してお返しするという形になるのではないでしょうか。

売主からのクーリングオフなんて、99%ありえない話ですが。
そもそも古本を1冊ずつタイトル合わせて買取帳簿につけているわけでもないので
(そんな古本屋は聞いた事がない、よほど高額書籍でない限り)
返せと言われても記憶と出品日時記録を辿って探し当てるしかないわけで
じゃあ倉庫から勝手に持って帰ってくださいよって話に当然なりますわな。
出張買取したから、出張返却しますよってわけでもありませんし。

どちらにせよ、古本の場合は全く現実を無視していますので
さすがに政令で対象外になるとは思いますよ、この件は。



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