特定商取引法改正に関する問題点 【問題対象 ホビー類・古着類取扱業者】

特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060006&Mode=0
意見・情報受付締切日 2013年01月07日


規制対象から除外される物品について

(ア)訪問購入に係る売買契約の相手方(売主たる消費者)の利益を損なうおそれがないと認められること
【(ア)の要件を満たすもの】
(1)家電(携行が容易なものを除く。)
(2)家具
※具体例については別途通達等で明示する予定であるが、以下のような物品がそれぞれ該当すると考えている。
(1):電気冷蔵庫、電気洗濯機、エアーコンディショナー、テレビジョン受信機等
(2):たんす、机、いす、鏡台等

(イ)規制対象となった場合、流通が著しく害されるおそれがあると認め
られること。
【(イ)の要件を満たすもの】
(3)自動車(二輪のものを除く。)
(4)書籍並びにCD、DVD及びゲームソフト類
(5)有価証券

ここに書籍が入ったのはありがたい事だが
・おもちゃ類、趣味・ホビー類(模型、人形、カード、楽器など)スポーツ類
・洋服類

が入っていないのは大変に遺憾だ。
今後、参入しようという人、すでに売買してる人はぜひ、意見を送った方がいい。
私も今から送るつもり。





ちょっと分かりづらいのが
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要」
をクリックすると
・規制対象としない物品
・規制の適用除外とする取引態様
が並んで記載されているので

この二つが両方適用されないと適用除外されないのかと思ったが
他の公的文章をみると
「及び」
という記載がされているので
おそらくは
「&(両方合致されなくては適用除外されない)」
の関係ではなく
「OR(どちらかが合致されれば適用除外される)」
という事なのだろう。

ちゃんと分かりやすく記載して欲しいものだ。
かなり焦った。

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古本屋エイジロメン 店長ブログ 高次脳機能障害と仕事と日々の暮らしと… 園田広宣
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