個人情報保護法における、通販業務の配送業者など委託の例外について
個人情報保護士会/個人情報保護対策支援[個人情報保護法とは]
よく個人情報保護法に関して
誤解されている方がいるので
www.joho-hogo.jp こちらより抜粋
【委託】
個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合は、第三者に該当しない。個人情報取扱事業者には、委託先に対する監督責任が課される(法第22条関連)。【業務の委託の事例】
- データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを渡す場合
- 百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを渡す場合
このように、個人情報を業務の為にデータを配送業者へ渡すことは
個人情報保護法に違反しない。
いわゆる無在庫販売における、個人データをメーカー等へ渡す行為もこれに類似していると思われる。
なお、私は無在庫販売業者は嫌いですが
個人情報保護法違反だと言う話も、違うと思うので
そこはしっかり押さえておいてほしいと思うのです。
以前にお客様から商品のクレームがあって
直接メーカーに対応してもらった事がありますが
そんな時にいちいちお客様から個人情報開示の許可をもらっていたら
大変な手間になってしまいますから。